ダブル不倫の慰謝料請求の注意点
1 ダブル不倫の場合は慰謝料請求が難しくなる可能性がある
一般的に、不倫という言葉は、既婚者と独身者との間における交際関係や不貞行為の存在のことを表しています。
ダブル不倫とは、既婚者同士による不倫の一般的な呼称です。
一般的な不倫との違いは、当事者が2組の夫婦であり、それぞれの夫婦に被害者がいるという点です。
一方の被害者が、その配偶者の不倫相手に対して不倫慰謝料を請求したとします。
そうすると、今度は不倫相手の配偶者から、先に慰謝料請求をした被害者の配偶者に対して、不倫慰謝料の請求がなされる可能性があります。
法律関係がとても複雑になるため、一般的な不倫に比べて慰謝料の請求が難しくなる傾向にあります。
双方の被害者の慰謝料請求権は、法律的にはそれぞれ独立しています。
不倫慰謝料の増減要素という観点において、どちらの夫婦も同等の状況である場合には、一般的には被害者双方が請求できる慰謝料の金額も同等になります。
その結果、実質的には慰謝料を受け取れないことになります。
夫婦の状況の違いによっては、各被害者が請求できる金額が異なる可能性はあります。
不倫慰謝料の増額要素が多い側の被害者は、他方の被害者よりも請求できる慰謝料の金額が大きくなります。
以下、相手側の被害者よりも不倫慰謝料が増える要素について説明します。
2 相手側夫婦よりも婚姻期間が長い
一般的に、婚姻期間が長いと不倫慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
長年の婚姻生活によって、法律上保護されるべき平穏な夫婦生活を送る権利が形成されていくと考えられているためです。
3 不倫が原因となって離婚や別居をする
不倫慰謝料は、不貞行為によって平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生する損害賠償金です。
離婚や別居にまで至ってしまった場合、平穏な夫婦生活を送る権利が完全に破壊されたと評価することができるため、不倫慰謝料が高くなる可能性があります。
4 相手側の夫婦関係が不貞行為の時点で破綻していた
先述のとおり、不倫慰謝料は平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生します。
見方を変えますと、不倫とは別の理由で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも上述の権利の侵害も起き得ません。
そのため、不倫慰謝料が低くなり得ます。