不倫の慰謝料の減額
1 不倫慰謝料の減額可能性があるケース 2 当初の請求金額が相場を大きく超えている場合 3 (不倫の相手において)既婚者であると知らなかった場合 4 不貞行為の時点で既に夫婦生活が破綻していた場合 5 不貞行為の期間が短い場合 6 求償権の行使をする場合
1 不倫慰謝料の減額可能性があるケース
不倫慰謝料の請求が行われてから、最終的に合意するまでの間にどれだけ慰謝料が減額されるかは、様々な要素が関係しますので、ケースバイケースとなります。
特に、平穏な夫婦生活を送る権利の侵害の程度や、責任(故意や過失)があるかという点が、慰謝料の金額に大きく影響します。
不倫慰謝料の減額要素がある代表的なケースとして、次のものが挙げられます。
①当初の請求金額が相場を大きく超えている場合
②(不倫の相手において)既婚者であると知らなかった場合
③不貞行為の時点で既に夫婦生活が破綻していた場合
④不貞行為の期間が短い場合
⑤求償権の行使をする場合
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 当初の請求金額が相場を大きく超えている場合
不貞慰謝料の相場は、一般的には50~300万円程度です。
もっとも、当初の請求額は、この金額よりも高いことが多いです。
交渉術の基本として、まずは大きな請求額を提示することに加え、請求側の配偶者には強い感情が伴うことも多いためです。
例えば、当初の請求額500万円であったとしても、不貞行為の態様等から想定される慰謝料の相場が200万円であるならば、交渉または裁判における減額可能性があります。
3 (不倫の相手において)既婚者であると知らなかった場合
不貞行為をしていた配偶者が、その相手に対して独身であると偽っていたなど、不倫の相手側には不倫をしている認識がなかった場合には、不倫慰謝料を支払う義務がありません。
正確には、不倫をした配偶者には不倫慰謝料の支払い義務が発生しますが、不倫の相手には不倫慰謝料の支払い義務が発生しません。
不倫慰謝料は、故意または過失があった場合でないと発生しないためです。
4 不貞行為の時点で既に夫婦生活が破綻していた場合
不貞行為をしていた時点で別居し、連絡も取り合っていなかったなど、夫婦生活が破綻していたといえる場合には、不倫慰謝料は発生しません。
不倫慰謝料は、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害したことに対して発生するものだからです。
そもそも平穏な夫婦生活が存在していない状態になっていた場合には、不倫慰謝料は発生しないことになります。
5 不貞行為の期間が短い場合
不倫をしていたが短い場合や、配偶者と不倫相手との性行為等が数回程度の場合、不倫慰謝料は減額される傾向にあります。
一般的には、相場から数割程度減額されます。
6 求償権の行使をする場合
法律上、不倫慰謝料は不倫をした配偶者と不倫の相手とが、連帯して全額を支払う義務を負います。
例えば、不倫慰謝料が総額200万円であり、どちらかが200万円全額を支払った場合、一般的にはもう片方に対して100万円を請求することができます。
これにより、事実上の負担額は減ることになります。